相続対策で養子縁組をおこなうメリットとは?注意点も解説!

相続対策で養子縁組をおこなうメリットとは?注意点も解説!

相続対策のひとつに、養子縁組制度があります。
この制度を活用すれば、さまざまな恩恵を受けられますが、デメリットがあるのも忘れてはなりません。
そこで今回は、相続を検討している方に向けて、養子縁組とは何か、活用するメリットや事前に知っておきたい注意点を解説します。

相続で知っておきたい養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係のない方と法律上の親子関係を結ぶ手続きです。
養子縁組には2種類あり、「養子」と呼ばれるものは通常の普通養子縁組を指します。
養子は、養子縁組をした日から実子と同じ扱いを受け、養父母に実子がいる場合でも法定相続人となるのが特徴です。
普通養子縁組では、養子になった後も実父母との関係は継続しますが、特別養子縁組では実父母との関係が断たれます。
そのため、特別養子縁組の場合、実父母に相続が発生しても相続する権利はありません。
養子縁組の代表的な3つのケースには、孫を養子にする場合、子の配偶者を養子にする場合、再婚した妻の連れ子を養子にする場合があります。

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相続対策で養子縁組をおこなうメリット

養子縁組をおこなうと、相続税の基礎控除額が増えます。
基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で決定されるため、法定相続人の人数が多いほど税負担が軽減されます。
また、生命保険金の非課税控除額が増えるのもメリットです。
生命保険金における非課税控除額の計算式は「500万円 × 法定相続人の数」であり、養子がいることで非課税限度額が増加します。
さらに、養子は相続人の立場を保証されるため、相続人としての権利を確保できる点も大きなメリットです。

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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点

養子縁組にはいくつかの注意点があります。
まず、養子も実子と同じ立場の相続人となり、遺産分割協議に参加するため、関係性によっては相続争いが発生する可能性があるでしょう。
また、相続税額が2割加算されることがあるため、一般的な相続よりも税負担が大きくなる恐れがあります。
事前に対策を講じておくことが重要です。
さらに、相続税対策だけを目的に養子縁組をおこなった場合、否認される可能性もあります。
不当とされる明確な基準はありませんが、基礎控除額や非課税枠を増やすためだけの養子縁組は否認されやすい傾向があります。

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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点

まとめ

養子縁組には、実父母との関係が継続する普通養子縁組、実父母との関係が切れる特別養子縁組があります。
相続対策で養子縁組をおこなうメリットは、基礎控除額が増えることや相続人の立場を継承できることです。
ただ、実子との関係性によっては、相続争いの可能性があるので注意しましょう。
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