相続における単純承認とは?手続きや単純承認と見なされるケースなど解説
相続にはいくつかの方法があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。
「相続予定の財産があるけどどのように相続したら良いの?」「単純承認とはどのような方法?」など疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続方法のひとつである単純承認の概要や手続き方法、単純承認と見なされるケースについて解説します。
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相続における単純承認とは?
相続方法のひとつである単純承認とは、被相続人からの財産をプラス・マイナス関係なく、すべて相続する方法です。
仮に相続した財産のなかで、マイナスの財産が多い場合には、相続人は不足分の弁済をおこなわなければなりません。
たとえば、相続した財産が2,000万円、借金が5,000万円の場合、3,000万円を弁済しなければならない仕組みです。
一方、限定承認と呼ばれる相続方法は、プラスとなる財産の範囲内でマイナス分を引き継ぐ方法を指します。
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相続における単純承認の手続き
相続方法のひとつである単純承認には、とくに変わった手続きはありません。
一般的に相続をする際には、相続の開始および自分が相続人だと知ってから、3か月以内(熟慮期間)に相続方法を選択します。
相続方法は、単純承認と相続放棄、限定承認のいずれかです。
単純承認については、3か月の期間内に「単純承認をおこなう」と選択することになります。
また、3か月の期間内に相続放棄または限定承認の申し出をしなかった場合は、単純承認したと見なされる仕組みです。
なお、3か月の期間(熟慮期間)を延長したい場合には、家庭裁判所へ3か月以内に申請する必要があります。
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相続において単純承認と見なされるケース
相続の方法は3か月の期間(熟慮期間)で決められるとご紹介しましたが、法定単純承認と呼ばれる仕組みには注意が必要です。
法定単純承認とは、相続人が自ら単純承認を意図的に選択していなくても、相続人の行為から客観的に「単純承認を選択した」と見なされることです。
単純承認と見なされる行為をとると、3か月の期間内でも、相続放棄または限定承認を選択できなくなります。
また、単純承認と見なされる行為の例として挙げられるのが、相続財産の全部または一部を処分するケースです。
そのほかに、相続放棄や限定承認後に財産を隠したり消費したりするケースも、単純承認と見なされる行為に該当します。
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まとめ
相続方法のひとつである単純承認とは、被相続人からの財産をプラス・マイナス関係なく、すべて相続する方法です。
単純承認にはとくに変わった手続きは必要なく、3か月の期間(熟慮期間)内に「単純承認をおこなう」と選択することになります。
一方、法定単純承認と呼ばれる、相続人が自ら単純承認を意図的に選択していなくても、相続人の行為から客観的に「単純承認を選択した」と見なされるケースもあるため、注意しましょう。
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