不動産の根抵当権とは?そのまま相続する方法や抹消する手順を解説

不動産の根抵当権とは?そのまま相続する方法や抹消する手順を解説

住宅ローンを組んで購入した家に抵当権が付くことはよく知られていますが、それとよく似た「根抵当権」が付く不動産も存在します。
遺産相続が発生し、根抵当権が付いた不動産が財産に含まれる場合、相続を急ぐ必要があるため注意しなければなりません。
今回は根抵当権とはなにか、相続する方法や根抵当権を抹消する方法を解説します。

不動産相続の前に知っておきたい根抵当権とはなにか

根抵当権とは、複数回の借り入れや返済を担保するためにあらかじめ限度額を定め、その範囲内で融資をおこなう抵当権です。
一般的な抵当権との違いとしては、対象となる債権や権利の委譲に関する債権者による承諾の有無、連帯債務者をつけられるかどうかを挙げられます。
根抵当権が付いた不動産が相続財産に含まれる場合は、相続を急がなければなりません。
相続開始から6か月が経過すると、元本確定により根抵当権の効果が失われることや、相続開始から3か月が経過すると相続放棄ができなくなることがその理由です。

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事業継続のため根抵当権をそのまま相続する方法

根抵当権が付いた不動産をそのまま相続する方法は、所有者と債務者が同じケースとそうでないケースとによって異なります。
所有者と債務者が同じ場合は「相続登記」と「指定債務者登記」の2つをおこなうだけで根抵当権の相続が完了するため比較的容易です。
一方で所有者と債務者が異なる場合は、債務の相続人と根抵当権者が定めた指定債務者が、指定債務者登記をする必要があります。
まずは銀行などの債務者に連絡を取り、相続人の決定後に登記をおこない、債権の範囲の変更をおこなうのが、根抵当権をそのまま相続する流れです。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

根抵当権を抹消したい場合、債務が残っているならば、不動産売却をおこなって返済を完了させるのが基本的な方法です。
不動産を売却しても債務が残る場合は、相続開始から3か月以内に相続放棄の手続きを済ませると良いでしょう。
債務が残っていない場合は、根抵当権を設定する金融機関などと交渉し、先方と合意に達すれば根抵当権を抹消できます。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

まとめ

根抵当権とは、あらかじめ定めた限度額の範囲内で融資をおこなう抵当権の一種です。
そのまま相続する場合は、所有者と債権者が同一人物かどうかによって手続きの方法が異なります。
一方で根抵当権を抹消したい場合は不動産売却で対処することが基本ですが、不動産売却後に債務が残る場合は、相続放棄の申請も検討しましょう。
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