相続時精算課税制度とは?制度の内容や計算方法と注意点について解説
相続時にはいろいろな手続きが必要となりますが、きちんと内容を把握しておかないとトラブルや損をしてしまう原因となります。
存命中から利用できる「相続時精算課税制度」は、財産の利活用を模索している方は知っておくと役立つでしょう。
今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、税額の計算方法や利用時の注意点を解説します。
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相続時精算課税制度とはどのような制度なのか
相続時精算課税制度とは、父母や祖父母から子や孫へ贈与される財産が2,500万円まで贈与税が免除される制度です。
適用対象者は、贈与がおこなわれた年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母が贈与者であり、受贈者は同時点で20歳以上の直系の子孫に限られます。
この制度は相続税対策としてではなく、生前に贈与された財産に対する課税負担を軽減することを目的としています。
したがって、相続時には過去の贈与分もまとめて課税対象になります。
税金対策としては有効ではありませんが、子や孫に早期に財産を移して活用させたい場合に効果的です。
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相続時精算課税制度の計算方法とは
たとえば、Aさんが1億円持っており、相続時精算課税制度を利用して娘のBさんに2,500万円を贈与します。
この場合、2,500万円までは非課税となり、贈与税はかかりません。
Aさんが亡くなった際の残存財産は7,500万円です。
通常は亡くなった時点での財産が相続税の対象となりますが、この制度ではすでに贈与した1億円全体に相続税の計算を適用します。
相続時精算課税制度を利用した場合、生前贈与の合計が2,500万円を超える場合、贈与税は相続税から控除されます。
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相続時精算課税制度の注意点とは
法改正により、2024年1月以降に相続時精算課税制度を選択した場合、生前贈与における基礎控除が110万円増額されました。
また、贈与時の税務署への申告が不要となり、節税が可能です。
ただし、この制度を利用して受け取った不動産は相続税の物納には使用できない点に留意する必要があります。
一方、暦年贈与の場合は年間110万円までの贈与は贈与税がかからず、申告も不要です。
しかし、相続時精算課税制度とは併用できませんし、一旦選択すると取り消すことができません。
どのように贈与するのが最善かは慎重に考える必要があります。
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まとめ
相続時にまとめて税金が課税される相続時精算課税制度は、早期に子や孫に財産を渡したいときに便利な制度です。
財産を渡したタイミングでは課税されないのが魅力であり、法改正により節税効果が高増しました。
ほかの制度との併用ができないなど、注意点を把握してベストな方法を選択しましょう。
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