不動産相続における代償分割とは?遺産分割協議書の書き方も解説
親から不動産を相続する場合、複数の兄弟姉妹で平等に分割することが困難となるケースがあります。
そのような場合には、遺産分割方法として代償分割の選択を検討するのがおすすめです。
そこで今回は、不動産相続における代償分割とはどのようなものなのか、代償分割を選ぶメリット・デメリットと遺産分割協議書の書き方を解説します。
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相続時に知りたい代償分割とは
代償分割とは3つある遺産分割方法の1つであり、不動産相続の際に採用されることの多いものです。
遺産分割方法には、受け継いだ金品をそのままの形で兄弟姉妹に分配する現物分割、受け継いだ品を売却したうえでそのお金を兄弟姉妹で分け合う換価分割があります。
代償分割はこの2つのいずれとも違い、相続人のなかの1人が代表して不動産など分けにくい遺品を受領し、残りの兄弟姉妹にはその代わりになる代償金を支払う方法です。
不動産相続などで代償分割を選択する際には、不動産を受け取る方に代償金を支払うための財産がなくてはなりません。
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相続で代償分割を選ぶメリット・デメリット
相続した不動産を、複数の相続人の共有名義としてしまうと、簡単には売却できなくなるといったトラブルに発展するケースがあります。
代償分割を選ぶ場合、不動産の共有名義状態を回避できるため、トラブルを避けられることがメリットです。
また、不動産の売却金を分割する換価分割とは異なり、慣れ親しんだ実家など受け継いだ場所を売らずに済むことも、代償分割のメリットといえます。
ただし、不動産を受け継いだ方がほかの相続人に支払う代償金の額を巡り、トラブルになりやすいことはデメリットです。
もちろん、代償金を支払う経済的余裕がなければこの方法を選択できないことも、代償分割のデメリットとなります。
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代償分割での遺産分割協議書の書き方と相続税の計算
代償分割をおこなう場合、代償金のやり取りを単なる贈与と見なされないためにも、遺産分割協議書を作成することが大切です。
代償分割における遺産分割協議書の書き方のポイントは、誰が誰に対して代償金を支払うのか、代償金の金額はいくらなのかといった点を含めることです。
具体的な内容としては、複数の相続人のうち誰がどの遺産を受け取るかを記し、代償分割としてやり取りするお金についても記載することが挙げられます。
また、代償分割では、直接相続した財産ではないものの、代償金も相続税の対象となる点に注意が必要です。
相続税の計算方法は、代償金を支払った方は相続した遺産総額から代償金の金額を引いたものに所定の税率をかけます。
代償金を受け取る方は、不動産以外に相続した遺産に代償金の金額をプラスしたものに所定の税率をかけて算出します。
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まとめ
代償分割とは、複数の相続人で不動産などを相続する場合、誰か1人が不動産を受け取りほかの相続人には代償金を支払う相続方法です。
代償分割を選ぶ場合、共有名義状態とならずトラブルを回避できるメリットがあります。
代償分割における遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法もチェックして、不動産相続について考えてみてください。
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