不動産の相続で隠し子発覚!隠し子を無視するとどうなるかをご紹介
被相続人の遺産である不動産を相続するとき、隠し子が発覚するケースがあります。
発覚後に隠し子を無視した場合はどうなるのか、隠し子が発覚したらどこに相談すれば良いか、不安なことも多いでしょう。
そこで今回は、不動産などの相続で発覚した隠し子を無視して相続手続きするケースと、トラブル回避に向けて相談すべき専門家をご紹介します。
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隠し子は不動産などの相続時に発覚することが多い
隠し子とは、婚姻関係を結んでいない男女の間に誕生した子どものことです。
一般的には隠し子と呼ばれますが、法律においては「婚外子」や「非嫡出子」と呼ぶのが基本です。
隠し子の存在は母親の戸籍には記載されますが、父親の戸籍には原則記載されません。
ただし父親が認知している場合は隠し子の存在が戸籍に記載されるため、相続手続きの際に被相続人の戸籍謄本をすべて取得し、確認するタイミングで発覚するケースは多いです。
なお、戸籍謄本から隠し子の存在が発覚した場合、被相続人は隠し子に関して対策をとっていないと考えて良いでしょう。
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不動産などの相続で隠し子を無視しても大丈夫か
被相続人の遺産を相続する際、遺言書が見つかったらその内容に沿って遺産を分割します。
反対に遺言書がないときは、法定相続分を参考に誰がどの割合で相続するか決めていきます。
なお父親が隠し子を生前に認知していた場合、その相手にも相続権が与えられるため、隠し子を無視することはできません。
遺産の取り分を決める遺産分割協議は相続人全員が参加しないと無効になるので、隠し子も分割協議に加わる必要があります。
法定相続分にしたがって遺産を分割する際、隠し子も実子も相続割合は変わらず均等に分けなければならない点も覚えておきましょう。
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隠し子に関する不動産相続トラブル回避に向けて相談すべき専門家
父親が亡くなって相続が発生した場合、被相続人に隠し子がいるか確認したいときは司法書士への相談がおすすめです。
隠し子の特定や、連絡を取る際の手紙の作成を依頼できます。
トラブル回避につながる専門家としては司法書士のほかに弁護士も挙げられます。
弁護士は代理人として代わりに隠し子との話し合いを進めてくれるため、直接顔を合わせる必要がなく、トラブル防止に効果的です。
また、隠し子が発覚したときは税理士への相談もおすすめの方法のひとつです。
戸籍謄本の取得から相続人の特定、相続税の申告まで一連の手続きを依頼できます。
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まとめ
隠し子の存在は、不動産などの相続で戸籍謄本を取得した際に発覚するケースが多いです。
隠し子を無視しての相続はできないため注意しましょう。
相続トラブルを回避するには、司法書士や弁護士など専門家への相談がおすすめです。
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