相続登記費用は経費にできる?費用の種類や注意点を解説
親などから不動産を相続する見込みがある場合には、あらかじめ手続きや費用について考えておく必要があります。
とくに、最近ルールが変更された相続登記については、情報をアップデートしておくことが大切です。
そこで今回は、不動産相続時に知っておきたい相続登記とはどのようなものなのか、経費にできる費用と経費に計上する際の注意点を解説します。
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不動産相続時に知りたい相続登記とは
不動産登記とは、土地や建物などの所有権を公にするためにおこなわれる手続きで、不動産登記簿に記録されます。
相続登記は、不動産の所有者が死亡した場合に、その所有権を配偶者や子どもなどに移動させる手続きです。
これまでは義務化されておらず、亡くなった方が名義人のままのケースも多く見られました。
しかし、所有者不明の不動産が増加し、それに伴う社会問題が深刻化したため、2024年4月に相続登記が義務化されました。
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相続登記費用のなかで経費にできる種類
相続登記にかかる費用のうち、経費として計上できるものは3種類あります。
1つ目は、不動産登記の際に課せられる登録免許税です。
具体的な金額は固定資産評価額に応じて決められますが、相続か遺贈かによって税率が異なります。
2つ目は、相続登記の手続きを依頼した際の司法書士費用です。
報酬金額に決まりはないものの、遺産分割協議書の作成を含めた金額で、一般的には7万円から15万円です。
そして3つ目として、相続登記の際にかかった書類取得費用も経費として計上できます。
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相続登記費用を経費計上する際の注意点
相続税を申告する際に留意すべき点として、相続登記費用は経費にはならないことが挙げられます。
亡くなった方の債務ではないため、相続税における債務控除の対象外です。
また、経費として計上できる条件を満たしていても、計算が複雑になる場合があります。
たとえば、複数の不動産を所有し、そのうち一部のみを売却する場合などです。
この場合、土地と建物の評価を分けて計算する必要があります。
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まとめ
相続登記とは、所有者の死亡により不動産の権利を移動させるための手続きで、2024年4月から義務化されました。
相続登記のなかで、不動産所得と譲渡所得において経費計上できるのは、登録免許税・司法書士費用・書類取得費用の3種類です。
相続税の計算では相続登記費用を債務控除できない点や、複数の不動産を相続して一部を売却する際には計算が複雑になる点に注意しましょう。
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