不動産を売却した際の住民税について!支払いの時期や計算方法をご紹介
不動産を売却した際にはさまざまな税金を支払いますが、所得に対して課される税金の1つに住民税があります。
住民税とは何のために徴収されている税金で、どの時期に支払うのでしょうか。
今回は、不動産を売却した際に課される住民税とは何か、申告の時期や計算方法についてご紹介します。
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不動産を売却した際の住民税とは
住民税とは、わかりやすく言えば住んでいる都道府県や市区町村などの自治体に納める税金です。
都道府県民税と市区町村民税を合算したものを指し、毎年の所得に対して課税される仕組みになっています。
そのため、給与所得だけでなく不動産売却などで所得があった場合にはそれに対しても住民税が課されるのです。
会社員であれば給与所得の分については給与の中から天引きされていますが、不動産売却の際は自力で申告して納付しなければなりません。
住民税の標準税率は10%となっていますが、前年の所得によって税率が変化するのが特徴です。
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不動産を売却したあとに住民税を申告する時期
不動産の売却に伴う所得に対して発生した住民税を申告するのは、売却の翌年2月~3月の確定申告の際です。
所得税と住民税を両方確定申告で申請し、所得税は確定申告の期間中に、住民税は確定申告した年の6月以降に支払います。
なお、所得税と住民税は不動産を取得してからいつのタイミングで売却したかによって税率が変化するため注意が必要です。
取得から5年以内に売却すると短期譲渡所得が適用され、所得税は30.63%、住民税は9%、合計で39.63%かかります。
一方、5年を超えて所有した物件を売却すると長期譲渡所得が適用され、所得税は15.315%、住民税は5%、合計で20.315%となるため、できるだけ長く所有してから売却すると良いでしょう。
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不動産を売却した際の住民税の計算方法
住民税は自分で計算して申告する必要があるため、事前にシミュレーションしておく必要があります。
不動産を売却した際、住民税が課税されるのは利益が発生している場合です。
売却代金から取得費を差し引いて、プラスの利益が残った場合は課税対象となります。
自宅の売却の場合は、3,000万円の利益までは非課税となるため住民税も発生しません。
つまり「住民税額=(売却代金-購入時の取得費-売却費用-控除額)×税率」が基本的な計算方法です。
場合によっては3,000万円の特別控除以外の控除を利用して税額を抑えられる可能性があります。
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まとめ
不動産を売却した際は、所得に対して所得税とともに住民税が課されます。
住民税は確定申告で申請し、申請した年の6月以降に納付しなければなりません。
不動産を所有した期間によって税率が大きく変化するほか、不動産の用途によっては各種控除を利用できます。
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