贈与税とは?親子間の不動産売買で贈与税が発生するケースを解説!
相続対策の一環として、親子間で不動産の売却を検討している方もいるでしょう。
しかしケースによっては、親子間の不動産売却が「贈与」と見なされ、多額の贈与税が課される恐れがある点に注意が必要です。
そこで今回は贈与税とは何か、親子間の不動産売却で贈与税がかかるのはどのようなケースか、非課税にするにはどうしたら良いのかについて解説します。
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贈与税とはどのような税金?
贈与税とは、親子間などで財産を渡す際に発生する税金です。
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
暦年課税は1年間で譲り受けた財産が110万円以下であれば非課税となる制度です。
110万円を超えた財産に対しては、10~55%の贈与税がかかります。
それに対して相続時精算課税は、2,500万円までの贈与であれば非課税となる制度です。
2,500万円以上の部分には、一律20%の税率が課されます。
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親子間の不動産のやりとりで贈与税がかかるケース
贈与税が発生するのは、年間110万円の財産の贈与があったときです。
そのため、1年間に親から贈与を受けた金額が110万円を超える場合には申告して贈与税を納めなければなりません。
また親子間で不動産の売買をおこなう際、不動産の実際の価格よりも売却価格が著しく安く設定されているケースでは、売買ではなく贈与と見なされて贈与税が課されることがあります。
ほかにも、親から子へと不動産の名義変更をしたときも、無償で財産の受け渡しがおこなわれたと見なされて贈与税が発生します。
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贈与税を非課税にする方法
親子間で不動産のやりとりをおこなうときに贈与税を非課税にしたいなら、相続時精算課税を選択するのはひとつの手です。
相続時精算課税を選択すれば、2,500万円までの贈与なら贈与税はかかりません。
また金融機関を通じて資金非課税申告書を提出すると一括贈与を利用でき、教育資金なら1,500万円、結婚・子育て資金なら1,000万円まで非課税にできます。
そのほか、住宅取得等資金贈与の非課税特例を利用すれば、基礎控除と合わせて最大1,110万円までの贈与を非課税にすることが可能です。
ただし、住宅取得等資金贈与の非課税特例には、購入する家が省エネ住宅でなければならないなどの要件があるので、利用できるかどうか事前に確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
親から子に対して年間で110万円を超える財産を渡す際には、贈与税が課されます。
たとえ親子間であっても、不動産の名義を親から子へ変更したり、不動産を著しく安い価格で売買したりした際には贈与と見なされて贈与税が発生する点に注意が必要です。
親子間の不動産のやりとりで贈与税の発生を防ぎたいなら、相続時精算課税や住宅取得等資金贈与の非課税特例を利用しましょう。
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