不動産売却における心理的瑕疵とは?告知義務についてもご紹介!
不動産を売却する際、心理的瑕疵がある物件は価値が下がる可能性があることをご存じでしょうか。
また売主には「告知義務」が発生し、事前にその内容について把握していなければ売却後に買主とトラブルになる恐れも。
そこで今回は、心理的瑕疵の影響と売主の告知義務について解説します。
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不動産売却における心理的瑕疵とは
心理的瑕疵とは、物件自体の品質や設備には問題がないものの、過去の出来事により購入者に心理的な抵抗を感じさせる可能性のある要素です。
自殺や殺人、孤独死などの事故が過去に発生した物件がこれに該当し、一般に「事故物件」と呼ばれています。
また、生活に影響を及ぼすほどの騒音や悪臭なども心理的な抵抗を感じさせるため、「心理的瑕疵物件」とされています。
ほかにも、ネット上で評判が悪すぎたり、何らかの噂が広まっていたりする物件も心理的瑕疵物件に該当するでしょう。
売却時には、これらの事実を買主に告知する義務があり、告知を怠った場合、契約解除や損害賠償請求の対象となることがあります。
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心理的瑕疵が物件の価値に与える影響
不動産の売却を考える際、物件に心理的瑕疵がある場合、その影響は無視できません。
このような物件は相場価格より下がるのが一般的で、特に自殺や殺人があった場合は大幅に価格が低下するでしょう。
また、価値に影響を与えるだけではなく、売却期間にも大きく影響します。
心理的瑕疵がある物件は買主が見つかりづらく、想定していた売却期間より長引くことも珍しくありません。
しかし、必ずしも価格や売却期間に影響があるわけではなく、立地や条件が良ければ価格低下の影響は少ない場合もあります。
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心理的瑕疵についての告知義務とは
第1章で少し触れましたが、物件に心理的瑕疵がある場合は買主へその事実を伝える義務があります。
たとえば、自殺や他殺などの事件があった物件は、告知義務の対象となるため必ず伝えましょう。
しかし、自然死や日常生活での不慮の事故死は、原則として告知の必要はありません。
また、事故物件であっても、発生から6年程度経過すれば告知義務はなくなることがほとんどです。
告知義務について不安がある方は、早めに不動産会社へ相談をして不動産取引後にトラブルが起きないようにしましょう。
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まとめ
心理的瑕疵とは、過去の出来事により購入者に心理的な抵抗を感じさせる可能性のある要素で、自殺や殺人などが該当します。
不動産の売却を考える際、物件に心理的瑕疵がある場合、相場価格より下がるのが一般的です。
また、心理的瑕疵がある事実を買主へ伝える義務があり、告知義務を怠ると損害賠償を請求されることもあるので注意しましょう。
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