不動産売却時の譲渡損失とは?確定申告で利用できる特例も解説!
不動産売却を検討している方は、その後の確定申告で少しでも節税したいと考えているのではないでしょうか。
不動産売却後の確定申告で、活用できるならぜひ活用しておきたい特例が「譲渡損失に関する特例」です。
今回は譲渡損失とはなにか、譲渡損失があった場合の特例はどのような内容かについて解説します。
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不動産売却時の譲渡損失とは
譲渡損失とは、資産を売却した際に利益が出ず、損失が生じる状況を指します。
不動産の売却でも、取得費(購入費用)よりも売却金額が低くなることで損失が発生する可能性があります。
とくにマンションや一戸建ての売却では、年数の経過によって建物の価値が減少するため、売却時の金額が取得時の金額を上回ることはほとんどありません。
資産を売却して利益が出た場合、その利益に対して所得税が課されますが、売却で損失が出た場合は所得税はかかりません。
とくに不動産売却で譲渡損失が発生した場合、特例により税金の軽減措置を受けることができることがあります。
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不動産売却で譲渡損失が出た場合の特例とは
住宅ローンの残債があるマイホームを売却して譲渡損失が出た場合、特例でその譲渡損失の金額を損益通算や繰越控除することができることがあります。
損益通算をおこなうことで、譲渡損失の金額を給与所得など他の所得金額から差し引くことが可能です。
さらに、損益通算しても譲渡損失が残る場合、最大でその損失を3年間にわたって繰り越すことができます。
ただし、不動産売却でこの特例を受けるには、売却物件にいくつかの条件が付きますので注意が必要です。
具体的には、売却物件が買い替えではない場合、譲渡年の1月1日時点での所有期間が5年を超えていることが挙げられます。
また、残債の償還期間が10年以上であること、さらに売却金額よりもローンの残債が高いことが条件となります。
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不動産売却の譲渡損失で特例を受けるには確定申告が必要!
不動産売却による譲渡損失の特例を受けるためには、確定申告が必要ですので、忘れずにおこないましょう。
申告には、必要な書類を集めて税務署の窓口や、郵送、またはオンライン(e-Tax)で申告する手順があります。
準備する書類としては、住民票や登記事項証明書、売買契約書のコピー、そしてローンの残高証明書などが必要です。
確定申告の提出期限は通常、毎年2月中旬から3月中旬に設定されていますが、これには土日の日数やその年のカレンダーによって若干の前後があります。
申告の期限日を確認し、早めに準備を整えるようにしましょう。
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まとめ
不動産売却時に譲渡損失が出た場合は所得税がかからず、税金の軽減措置を受けられるようになります。
損益通算や繰越控除が可能になる特例が適用されるための条件は、償還期間10年以上の住宅ローンの残債があることなどです。
特例を受けるためには確定申告が必要なので、期限に遅れないよう必要書類を揃えておきましょう。
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