不動産を相続する際の現物分割とは?メリットやデメリットをご紹介

不動産を相続する際の現物分割とは?メリットやデメリットをご紹介

不動産を含め、金銭以外の財産を相続する際は、分配方法が問題になります。
そうした現金や預金以外の財産を分割する方法の1つが現物分割であり、不動産にも適用可能です。
今回は、相続における現物分割とは何か、現物分割のメリットやデメリット、できるケースとできないケースについてご紹介します。

相続財産の現物分割とは

現物分割とは、現金ではない不動産などの財産を換金せず、そのまま分割する方法です。
現金ではない財産は一度売却して換金してから分割する方法もとれますが、不動産は配偶者に、自動車や宝飾品、株式などを実子にと、現物そのものを分割する方法もとれます。
土地の場合は分筆して複数の土地に分け、相続人それぞれが相続するのも現物分割の一種です。
売却して現金に換えようとすると時間がかかるうえ、時価によっては損をする可能性があります。
現物分割の場合は、その財産をどうするかを相続人自身が決められ、価値が変動するまで所有し続けられるのです。

相続財産を現物分割するメリットとデメリット

現物分割のメリットは、対象の遺産を個別の相続人が相続するだけで済むため、手続きが簡単な点です。
ほとんどの場合、現物分割では名義変更のみで手続きが終わります。
換金して分割しようとすると、相続人全員が共同で手続きをおこなう必要があるため、現物分割のほうが手間がかかりません。
一方で、デメリットは、相続人間で受け取れる財産の価値が不公平になる可能性がある点です。
現金ではない財産は、ものによって価値が異なるため、平等に分割するのが難しい傾向にあります。
とくに、不動産は財産のなかでも高額になりがちで、ほかの財産では同等の価値にできない可能性が高いです。
条例などで分筆できない土地の場合、より公平に分割するのが難しくなります。

相続財産を現物分割しやすいケースとできないケース

現物分割を実施しやすいのは、多様な遺産があり、法定相続人がそれぞれ相続できる財産があるケースです。
また、不動産などのほかに、現金や預金などの財産があり、財産の分配を調整できる場合も現物分割に向いています。
一方で、面積が狭い土地など、分筆によって価値が大きく減少する財産の場合は、現物分割ができません。
土地のうえに建物があり、物理的に分割が難しい場合も、現物分割が実施できないケースが多いです。
現物分割が難しい場合は、換金して現金を分ける換価分割や、財産を相続した方がほかの方に取り分のお金を支払う代償分割を検討しましょう。

相続財産を現物分割しやすいケースとできないケース

まとめ

多様な財産があり、一部の財産を1人の方が相続しても公平に分割できる状態であれば、現物分割は簡単に手続きできます。
一方で、1人の方が一部の財産を相続すると、残りの財産では不公平になる場合や、土地を分筆できない場合には向きません。
どのような形で財産を分割するのが望ましいか、相続人同士でよく話し合う必要があります。
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