離婚時のマンション残債どうする? 必要な対処法をご紹介!

離婚時のマンション残債どうする? 必要な対処法をご紹介!

離婚が決まったあとに困りがちなのが、住宅ローンが残っている家の扱い方です。
離婚にともなって財産分与が必要になりますが、この場合は住宅ローン財産も折半しないといけないのか疑問を抱えている方も多いでしょう。
今回はそんな疑問にお答えするとともに、残債のあるマンションの売却方法をご紹介します。

離婚時の財産分与で住宅ローン残債も折半する必要があるのか

離婚時に家の住宅ローンが残っている場合は、離婚後も住宅ローンの名義人が支払いの義務を負い、返済を継続する必要があります。
住宅ローンはいわば金融機関との契約なので、離婚・収入の減少に関わらず、共有名義・連帯債務・連帯保証は継続されるものです。
金融機関が融資をおこなうのは、あくまでも債務者の返済能力を信頼しているためであり、債権者の承諾なしに住宅ローンを返済する人を変更することは認められません。
財産分与の対象となるのは、不動産のほか預貯金や自動車といったプラスの財産のみであり、借金などの負債は財産分与の対象外です。
このため住宅ローン残債は財産分与の対象にならず、離婚にともなって住宅ローン残債を折半する必要はありません。

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残債のあるマンションの売却方法

マンションの売却益で住宅ローン残債を完済できる場合を「アンダーローン」と呼び、この場合はプラスの財産が残るため、財産分与の対象となります。
アンダーローンで財産分与の対象となるのは「売却代金-住宅ローン残高-売却諸経費」により計算される金額です。
反対に住宅ローン残債がマンションの売却益を上回る場合は「オーバーローン」と呼ばれ、この場合は債権者の同意を得なければマンションを売却できません。
オーバーローンになる場合は、住宅ローンの契約者が現在の家に住んで住宅ローンの返済を続ける方法を選ぶとスムーズです。
どうしてもマンションを売却したい場合は、債権者の許可を得て抵当権を抹消してもらう「任意売却」を選びましょう。
ただし、任意売却は住宅ローンの返済が滞った場合の売却方法として利用されることが一般的です。
離婚を理由とした任意売却が認められるかどうかは、金融機関の判断によって異なるため、まずは金融機関の担当窓口に相談を持ち掛けましょう。

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残債のあるマンションの売却方法

まとめ

財産分与の対象となるのはプラスの財産だけで、負債などのマイナスの財産は財産分与の対象になりません。
マンションの売却で財産分与が発生する可能性があるのは「アンダーローン」の状態になった場合のみです。
「オーバーローン」でマンションを売却する場合は、任意売却が可能かどうかを金融機関に相談しましょう。
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