不動産売買契約書が必要な理由とは?契約時に確認すべきポイントを解説

不動産売買契約書が必要な理由とは?契約時に確認すべきポイントを解説

不動産売買ではさまざまな書類が必要ですが、そのうちのひとつである売買契約書は、不動産売買のトラブルを防ぐための書類です。
契約内容に相違がないか、事前に売買契約書をしっかり確認する必要があります。
今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売買契約書の必要性や確認すべきポイントを解説します。

不動産売買契約書はなぜ必要なのか

不動産売買契約書とは、宅地建物取引業法において、不動産売買契約が成立したタイミングで交付が定められている書類のことです。
不動産売買契約書に記載されている内容は、売買の目的物および売買代金、手付金、売買代金の支払いの時期・方法など多々にわたります。
不動産売買契約書が必要とされるのは、売主と買主の間で起こりうるトラブルを防止し、安心して取引を進めるためです。
不動産売買では高額な金額が取引されるため、売買契約の条件を明文化する作業がおこなわれます。
不動産売買契約書は通常、売主と買主が協議して作成しますが、専門的な知識が必要な場合は司法書士や不動産仲介業者が作成を補助することもあります。
売主と買主の仲介会社が異なる場合でも、契約書の作成は売主と買主の責任でおこなわれます。

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不動産売買契約書と重要事項説明書の違い

不動産売買契約書と重要事項説明書では、記載されている内容に違いがあります。
重要事項説明書は、取引条件についてより細かい内容が記載されているのが特徴です。
具体的には、土地の条件や前提情報などが盛り込まれており、買主は重要事項説明書の内容を理解し納得してから売買契約書に署名をします。
このため、不動産売買契約書と重要事項説明書は同時に作成が必要です。
また、不動産売買契約書と重要事項説明書には特約事項があり、追記できるようになっていますが、これはトラブル発生時に言った・言わないとならないよう、特例として記載するためです。
たとえば「現況の土地の形と構図が違う旨を了承して購入した」「売買い物件の老朽化により、売主は契約不適合責任を負わない」などがあります。

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不動産売買契約書で確認すべきポイント

不動産売買契約書では、最初に手付金の確認が必要です。
手付金は、売買契約の締結時に買主から売主に対して支払う売買代金の一部となり、一般的には解約手付として扱われます。
手付金の金額の目安は、売買代金の5%から10%が相場です。
通常、買主が不動産の所有権移転登記費用を支払いますが、特別な取り決めがある場合は契約書に記載する必要があります。
こうしておくと、支払うタイミングになった時にトラブルを回避できます。
買主が住宅ローンの融資を受けられなかった場合に、売買契約を無条件で解除できるローン特約を付与するケースが一般的ですが、この点も契約書への記載が必要です。
ただし、ローン特約は、あくまでも買主がきちんと住宅ローンの申し込みをしたのにも関わらず、審査に落ちてしまった場合に、期間を定めたうえで特別に契約解除を認める例外的な取り決めです。

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不動産売買契約書で確認すべきポイント

まとめ

不動産売買契約書は、売主と買主の間で起こりうるトラブルを避けるために、売買契約が成立したタイミングで交付が定められている書類です。
不動産売買契約書と重要事項説明書では記載されている内容が異なり、重要事項説明書のほうがより細かく取引条件が記載されています。
不動産売買契約書で確認するポイントは「手付金の金額」「所有権移転登記にかかる費用の負担者」「ローン特約の有無」の3つです。
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