認知症の親は不動産売却ができない?解決策としての成年後見制度などを解説

認知症の親は不動産売却ができない?解決策としての成年後見制度などを解説

超高齢化社会が進む日本では、高齢者の4人に1人が認知症または認知症予備軍とされています。
その影響もあり、認知症になった親の代わりに不動産を売却したいと希望する方も多いですが、そのままでは不動産売却ができないため要注意です。
今回は、親が認知症では不動産売却ができない理由や、その場合のトラブル例と対処法について解説します。

親が認知症になったら不動産売却ができない

親が認知症になり、なおかつ意思能力を失っている場合は、不動産売却ができません。
意思能力とは「自分の行為によりどのような法律的な結果が生じるか判断できる能力」を指しており、意思能力がない方が結んだ売買契約は無効と判断されます。
意思能力が正常な状態ならば「自力で不動産会社に行けない」といった身体的な能力に問題があったとしても、不動産売却が可能です。
この場合は、委任状を用意して子どもなどを代理人に立て、不動産売却を進めます。

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親が認知症になったときの不動産売却トラブルの例

認知症になった親を利用して、兄弟などそのほかの相続人が勝手に不動産売却をおこない、売却益を使ってしまうといったトラブルも珍しくありません。
勝手に売却したとしても、相続権のある親族は遺産相続の民事訴訟を起こせるため、勝手な不動産売却はやめましょう。
親が介護施設に入居する場合は高額な介護費用が必要であり、介護費用の捻出を目的とした不動産売却も親族とのトラブルに発展しがちです。
将来の相続人が介護の方針に反対する可能性もあるため、遺産相続の対象となる親族全員の許可を得てから、不動産売却をおこないましょう。

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親が認知症になったとき不動産売却をするための成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力を失った方に代わり、成年後見人が不動産売買などの契約や財産の管理をおこなえる制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、認知症によりすでに親が判断能力を失っている場合は、法定後見制度を活用します。
ただし、成年後見人が認知症の親の不動産を売却する場合、「本人の利益になること」「家庭裁判所の許可を得ること」といった条件を満たさなければなりません。
家庭裁判所の許可を得るためには、居住用不動産処分許可申立書を作成し、不動産の全部事項証明書や不動産売買契約書の案などの必要書類を添付する必要があります。

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親が認知症になったとき不動産売却をするための成年後見制度とは

まとめ

親が認知症になり、意思能力を失ったと判断された場合は不動産売却ができないため、要注意です。
この場合は、ほかの相続人が勝手に売却してしまったなどのトラブルが起こる場合があります。
親が認知症になった場合は成年後見制度を活用し、家庭裁判所の許可を得たうえで不動産売却をおこないましょう。
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