自己破産で不動産はどうなる?自己破産前に売却しておくメリットも解説

自己破産で不動産はどうなる?自己破産前に売却しておくメリットも解説

さまざまな経済的事情により、自己破産を検討しなくてはならない場合もあります。
不動産を所有している場合、売却するタイミングは自己破産前・自己破産後どちらが良いのでしょうか。
今回は上記の質問にお答えするとともに、自己破産前に不動産を売却するメリットや、ローン返済の有無によって売却方法が変わることについて解説します。

自己破産に伴う不動産売却のタイミング

自己破産により不動産売却をおこなう場合、自己破産前・自己破産後どちらのタイミングも考えられます。
自己破産前に不動産売却をおこなう場合、売却は自分自身でおこなうことが可能です。
しかし自己破産後に不動産売却をおこなう場合、一定以上の財産を所有している「管財案件」になると自分自身で売却ができません。
その理由は、裁判所が選任した破産管財人が、不動産などの資産状況を把握し売却を進めていくためです。
売却によって得られた利益を債権者に配当し、可能な限り債務が履行されるように手続きがなされます。

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自己破産前に不動産を売却するとメリットが多い

自己破産に伴う不動産売却は、自己破産前におこなうほうが多くのメリットがあります。
たとえば、不動産売却費用(抵当権抹消登記費用や印紙代など)を売却額に含められ、自己負担額を減らせられます。
また破産管財人により競売で不動産を売却する場合、相場より低い金額で売却することになってしまうケースが少なくありません。
自己破産前だと自分自身で売却を進められるため、競売より高く売却しやすいです。
くわえて、予納金や管財人との面談が不要になるため、金銭・精神面での負担が少なくなる点もメリットです。
ただし、自己破産を検討しているのに不動産を売却すると「財産隠し」に問われることがある点に注意しましょう。

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自己破産前の不動産売却はローン返済の有無が肝心

自己破産前に不動産を売却する場合、ローンが残っているかどうかで売却方法に違いが出ます。
ローンが残っていなければ通常の方法で売却できますが、ローンが残っている場合は金融機関の合意を得なければいけないためです。
金融機関の合意を得て売却を進める「任意売却」では、自己破産の免責調査において「財産隠し」とみなされないようにしなければいけません。
財産隠し目的ではないことを証明するためには財産の価値を下げて売却せず、より高く不動産を売却して債務履行を証明できるように対処する必要があります。
売却で得た利益を特定の債権者のみに返済せず、すべての債権者に対して平等に返済しなければいけないことも注意点です。

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まとめ

自己破産に伴って不動産を売却する場合、自己破産前だと自分自身で売却を進められます。
自己破産前のほうが、高く売却しやすいなどメリットが多いです。
ただし自己破産前に売却をおこなう場合、ローンが残っていると金融機関の合意を得なければいけません。
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