不動産売却の理由を伝えるときの注意点とは?住み替えなどケースごとに解説
不動産を売却する理由や事情は人それぞれで、前向きな理由で売却をする方もいれば、そうではない理由で売却をする方もいます。
その理由によって適切な売却の進め方や、必要となる手続きが異なるため注意しましょう。
今回は「住み替え」「離婚」「相続」と3つのケースに分けて、不動産売却における注意点を解説します。
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住み替えが理由で不動産売却をするときの注意点
住み替えによる売却では、売却をしてから新居を購入する「売り先行」、または新居を購入してから売却をする「買い先行」のいずれかを選びます。
売り先行のメリットは購入資金を確保したうえで住み替えができることですが、一方で仮住まいの費用や引っ越し費用が2倍かかることが注意点です。
一方の買い先行では仮住まいが不要になりますが、買主が見つからないなどの理由で不動産売却が長引くと、住宅ローンを二重で支払わなければなりません。
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離婚が理由で不動産売却をするときの注意点
離婚が理由で不動産を売却する場合に注意点となるのは、婚姻期間中に夫婦でなした財を均等に分けるよう求められる「財産分与」です。
仮に4,000万円の価値がある不動産の場合、夫と妻の両方が2,000万円ずつの資産を受け取る権利を持ちます。
不動産を売却せずに夫か妻のどちらかが住み続ける選択肢もありますが、財産分与が大きな壁となるため、売却して代金を折半するのが現実的です。
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相続が理由で不動産売却をするときの注意点
相続が理由で不動産を売却する場合、被相続人の名義のままでは売却できないため、相続人への所有権移転登記をおこない名義変更をする必要があります。
この手続きには、戸籍や固定資産評価証明書、法務局への申請書などの収集や作成が必要になるため、司法書士などに手続きを依頼するとスムーズです。
また、もし相続税が発生する場合は、原則として相続開始後から10か月以内に相続税を納めなければなりません。
不動産売却にかかる平均的な期間は3か月~6か月なので、売却を焦らないように、相続の発生後は速やかに不動産売却の手続きをはじめましょう。
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まとめ
住み替えが理由で不動産売却をする場合、売り先行と買い先行のメリット・デメリットを見極めて、ご自身に適した売却方法を選びましょう。
離婚が理由で不動産売却をする場合の注意点は、財産分与の存在です。
相続が理由で不動産売却をするときは、名義変更の手続きが必要なこと、10か月以内に相続税の納付が必要なことに注意しましょう。
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