不動産売却における広告の種類とは?費用を負担する方が誰かも解説

不動産売却における広告の種類とは?費用を負担する方が誰かも解説

不動産会社と媒介契約を結ぶと、不動産会社はさまざまな広告を用いて売却活動をおこないます。
売主にとって気がかりなのは「どのような手法で広告を出すのか」「広告の費用は誰が負担するのか」といった点ではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における広告の種類や、売主が広告費を負担する具体的なケースについて解説します。

不動産売却の広告の種類

不動産売却の広告にはさまざまな種類があり、まずポスティングチラシや新聞の折り込み広告は不特定多数の人物に訴求する方法として有効です。
不動産会社間で利用できるオンライン上のデータベース「レインズ(指定流通機構)」への登録も、売却活動において強力な広告の種類と言えます。
売却中の物件近くや最寄り駅周辺に現地看板を設置して広告することもあり、これはそのエリア内で不動産を探している方に強いインパクトを与えられる広告です。

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不動産売却の広告費用は誰が負担するのか

先述したように不動産の広告方法はさまざまですが、広告の掲載などにかかる費用は、原則として売主が仲介を依頼した不動産会社が全額を負担します。
そのほかにかかる販売活動費や査定料なども同様で、売主が広告費を負担する必要はありません。
これは法律により定められた決まりであり、不動産会社が売主に広告費を請求することは、宅建業法で禁じられています。

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不動産売却の広告費を売主が負担するケースとは

不動産売却の広告費用は原則として不動産会社が支払うよう宅建業法により定められていますが、例外的に売主の負担となるケースもあります。
たとえばテレビCMのように、一般的な相場をはるかに上回る高額な広告料が発生する広告など、特別に依頼した広告にかかる費用は売主が負担しなければなりません。
また、遠方にいる購入希望者との契約交渉を依頼する場合、不動産会社の担当者が移動や宿泊をする際にかかる出張費を支払うのも売主です。
さらに、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した場合、契約締結から解除までの間に発生した広告料も売主が負担することになります。

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不動産売却の広告費を売主が負担するケースとは

まとめ

不動産売却において用いられる広告の方法は、チラシの配布やレインズへの掲載などさまざまです。
広告費は原則として不動産会社が負担するよう宅建業法によって定められています。
ただし特別に依頼した広告や、遠方への出張にともない発生する費用、そして媒介契約を途中解除した場合にそれまでにかかった広告費は売主の負担となります。
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