不動産売却はキャンセルできる?違約金の相場や手続きの流れを解説
不動産売却を検討されている方のなかには、自宅や土地を売却すべきかを直前まで悩みたいと考える方も多いのではないでしょうか。
そこで、不動産会社に依頼したあとや契約直前といったタイミングで、不動産売却をキャンセルできるのか疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
今回は、キャンセル時に発生する違約金の相場や、キャンセルしたいときの流れや方法について解説します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
結論から申し上げますと、何らかの事情で不動産売却を取りやめたくなった場合は、売買契約締結後だとしてもキャンセルできます。
たとえば、不動産会社に査定を依頼した結果、希望額に遠く及ばないといった理由でキャンセルしたくなった場合は、違約金などは一切かからずにキャンセルが可能です。
ただし、不動産会社と専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約を締結している場合は、違約金が発生する可能性が高いため注意しましょう。
なお、売買契約が完了したあとにキャンセルする場合も同様です。
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不動産売却キャンセル時の違約金の相場
専属専任媒介契約・専任媒介契約を締結したあとに不動産売却をキャンセルする場合、不動産会社が使った広告費や宣伝費が違約金として請求されることがあります。
この場合に請求される金額は、約定報酬額(仲介手数料)が上限に定められており、売却価格×3%+消費税分が違約金の最大額です。
売買契約後にキャンセルする場合は、契約の履行に未着手の場合は「手付倍返し」、契約の履行に着手している場合は「違約金または損害賠償金」を買主に支払います。
また、違約金または損害賠償金の相場は、不動産売却価格の10%~20%前後が相場です。
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不動産売却キャンセルの流れと方法
不動産会社と交わした契約が「一般媒介契約」の場合、担当者に電話で連絡を入れるだけでキャンセルできます。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は書面によるキャンセルの意思表示が必要なので、契約を解除する旨を理由と合わせて記載して渡しましょう。
売買契約後の場合は、買主と直接やり取りをすることも可能です。
ただし、トラブルに発展するリスクがあるため、不動産会社の仲介を受けて手続きを進めることをおすすめします。
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まとめ
不動産売却は途中でキャンセルできるものの、申し出るタイミングや媒介契約の種類によっては違約金が発生します。
違約金の相場はケースバイケースですが、契約後のキャンセルで請求される違約金の相場は、売却価格の10%~20%です。
キャンセルの流れと方法も状況によって異なるため、注意しながら手続きを進めましょう。
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