検査済証とは?重要性や持っていないときの不動産売却の方法も説明
不動産売却のときには検査済証が必要になりますが、所有者が保管していないケースは少なくありません。
ところで、検査済証って何かご存じでしょうか。
この記事では、検査済証とは何かのほか、重要性や保管していないときの売却方法も説明するので、不動産を売却予定の方はお役立てください。
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持っていないと不動産売却の際に困る検査済証とは
検査済証とは、建築基準法などの規定に違反していない建物であるのを証明する書類です。
建物を建築する際には所管官庁へ建築確認申請書を提出し、建築関連の法令の基準を満たしているかチェックを受けたうえで工事の着手が認められます。
建築工事を進めていくなかで中間検査を受け、完成した段階では完了検査により最終的なチェックを受けます。
完了検査を経て適法な建築物として認められたときに検査済証が発行され、建物を建てるときは、ここまでの流れが必要です。
簡単に取得できる書類ではなく、適法建築物に関する重要な証明書であり大切に保管するよう心がけてください。
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保有していないと不動産売却の際に困る検査済証の重要性
不動産売却の際に、買主が金融機関に対し住宅ローンの利用を相談すると検査済証の提出を求められるでしょう。
提出できずに金融機関からの融資を受けられないときには、売買契約を見送られるかもしれません。
また、違法建築物を建てたのが前所有者でも、違反の責任は新しい所有者にも及んでしまいます。
買主が事情を知らずに購入したとしても、一部解体などの厳しい行政指導や是正命令を受けるでしょう。
購入後に増築や用途変更を予定しても建物の適法性を証明できず、建築確認申請がおこなえません。
このため、不動産売却の際には買主に検査済証を渡す必要があります。
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不動産の検査済証を保存していないときの売却方法
紛失したときには、所管官庁が発行している台帳記載事項証明書により完了検査を終えている建物であると証明できます。
建物が所在する市役所などの所管官庁へ出向いて、必要な手続きをおこなってください。
また、以前は確認申請に対する認識が浅かったため、築20年以上の中古住宅の場合、完了検査を受けているとは限りません。
建築基準法は昭和25年に施行されたもので、用途地域や建ぺい率、容積率は1970年代以降に指定された基準です。
したがって、それ以前に建築された建物は既存不適格建築物として扱われ、施行後の基準に適合しなくても違法建築物には該当しません。
ただし、適法性を証明できない建物は買い手がみつかりにくくなる傾向があります。
確認申請をおこなっていない古い物件のときには、不動産会社へ相談すると訳あり物件を専門に扱っている買取業者の紹介など、何らかの売却方法を示してくれるでしょう。
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まとめ
検査済証は建築基準法に適合する建物を証明する重要な書類で、不動産売却時には買主に渡す必要があります。
違法建築物は新所有者にも違反の責任がおよび、売却が難しくなります。
紛失や確認申請をおこなっていない古い物件の場合は、台帳記載事項証明書の取得や不動産会社への相談が有効です。
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