在宅看取りが起きた物件は事故物件になる?告知義務や物件への影響を解説
在宅看取りは、家族や介護者が最期の時間を過ごす貴重な場所です。
しかし、そんな在宅看取りが起きた物件が事故物件と判断されてしまい、将来的に売却する際に懸念材料となるケースがあります。
今回は自宅での在宅看取り後に不動産売却を考えている方々に向けて、告知義務や物件への影響について解説します。
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事故物件として売却される場合について
結論として、事故物件は自殺や殺人などが起きた物件と定義されているので、在宅看取りが起きた物件は一般的に該当しません。
しかし入居者に心理的瑕疵を与える物件は事故物件となります。
心理的瑕疵とは、入居者に住みたくないと思わせる欠陥です。
ただ、心理的瑕疵は入居者の感情に左右されるため、事故物件ではないのに事故物件扱いされてしまうケースもあります。
風評被害も避けられません。
このように、人の感じ方で判断するとトラブルが発生するため、法律で告知義務が定められています。
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在宅看取りでも告知義務が必要と判断されるケース
発見が遅れた「自然死」は告知義務の対象になります。
死亡後一定期間経過してから発見された自然死は孤独死として扱われ、その物件が事故物件である可能性が高くなります。
ただし、死亡後何日以内に発見されるかによって、告知義務の有無については明確な基準が存在しません。
一般的に部屋内に汚れや異臭が残っていたり、警察や救急隊が駆けつけて近隣に死亡の事実が周知されている場合には、事件性を疑われて告知義務の対象となります。
これらの状況でなくても、少なくとも不動産会社には死亡事実を伝えるのが望ましいです。
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在宅看取りが起きた物件の売却影響を最小限に抑えるには
在宅での看取りであっても、事故物件として扱われるケースがあり、それが売却価格に大きな影響を与える可能性があります。
物件への影響を最小限にするためには、不動産会社に正確な情報を提供し、必要に応じて適切な対応を取ることが重要です。
また家族を看取って日が浅い物件を売却する場合は、後々のトラブルを避けるためにも、亡くなったと告げるのがおすすめです。
入居者の心理的瑕疵から、価格が相場よりも安くなると覚悟する必要があります。
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まとめ
在宅看取り中に老衰や病死などの自然死があった物件は、一般的には事故物件とは見なされません。
ただし、遺体の発見が遅れた場合や、その他の特別な事情がある場合には、事故物件として扱われる可能性があります。
売却時に告知義務が生じる可能性があるため、包み隠さず不動産会社に状況を共有するのが大切です。
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