親名義の空き家を売却するには?認知症になった場合の方法や注意点を解説
親子の間にもルールがあり、親が承諾していたとしても、何の手続きもせずに子どもが親の所有する家を売る行為は認められていません。
子どもが親名義の空き家を売却するには、どうしたら良いのでしょうか。
親が認知症になったときの方法や、親名義の物件を売るときの注意点も解説します。
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親名義の空き家を売却する方法
親名義の空き家を子どもが売るためのシンプルな方法は、代理による売却です。
親と契約を結んで代理人になれば、代理人の判断で不動産の売却などの法律行為をおこなえます。
代理人による売買では、委任状を用意して、家を売る権利があるのかを第三者に示さなくてはなりません。
委任状が実物であるかの確認のために、買主や不動産会社などから、親への本人確認の連絡が入るのが一般的です。
親がすでに亡くなっている場合は、相続して子どもが所有者として売る方法があります。
相続登記をして空き家の名義を子どもに変更すれば、子どもの判断で売っても問題はありません。
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親が認知症になったときに親名義の空き家を売却する方法
親が認知症になったときは、裁判所に申し立てをして、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、判断能力の低下した方を、法的に保護して支援する制度です。
親の意思が反映される任意後見制度と、意思の確認が困難であるために裁判所などが後見人を選ぶ法定後見制度があります。
後見人であれば、被後見人である親の代わりに不動産の売却が可能です。
ただし、法定後見制度では、子どもが後見人に選ばれる可能性は低い傾向にあります。
使い込みなどの不正を防ぐために、弁護士や司法書士が選ばれるケースが多いためです。
任意後見制度では子どもを後見人に指定できますが、親の判断能力がしっかりしているうちに、契約を結んでおかなくてはなりません。
認知症が進んでからでは利用できないので注意しましょう。
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親名義の空き家を売却するときの注意点
空き家を売却するときの注意点として、境界線の問題が挙げられます。
古い家の場合は隣家との境があいまいになっているケースも多いので、トラブルを防ぐためにも境界線の確認をしておきましょう。
家を売る時期にも注意が必要です。
親の生前に家を贈与されればスムーズですが、贈与税がかかります。
相続で家を取得した場合にも相続税がかかりますが、控除や特例を使えば負担を減らせるので、状況に応じて判断しましょう。
売却した空き家に契約書に記載のない欠陥があった場合には、買主から契約不適合責任を問われます。
売る前に家の状態を調べておき、買主や不動産会社に明確に伝えましょう。
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まとめ
親名義の空き家を売るには、子どもが親の代理人や、成年後見人になれば子どもの判断で手続き可能です。
認知症になって親の判断能力が低下してからでは、子どもが後見人になる可能性は低い傾向にあります。
隣家との境界線や家の状態を調べたうえで、時期を見計らって売却しましょう。
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