不動産を購入した際の固定資産税について!いくらをいつ支払うのかもご紹介
不動産を購入すると、それ以降固定資産税の支払い義務が発生します。
不動産を購入した際の固定資産税は、いくらをいつ支払わなければならないのでしょうか。
今回は、不動産を購入した際の固定資産税とは何か、いくらの税金が発生するのか、いつ支払うのかについてご紹介します。
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不動産を購入した際の固定資産税とは
固定資産税とは、土地や家屋など移動させられない財産にかかる税金です。
また、パソコンやコピー機、各種製造設備など事業用の償却資産も対象となります。
不動産の場合、毎年1月1日時点でその不動産を所有していた方のもとに請求書が届くため、支払い手続きは売主がおこなう場合が多いです。
ただし実際の負担については引渡し日を起算日にして、前半を売主が、後半を買主が負う場合があります。
固定資産税の負担については売主と買主の話し合いで決まる部分が多く、起算日がいつになるかも契約により異なるのです。
次の年からは、不動産を購入して所有者となった買主のもとに請求が届きます。
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不動産を購入した際の固定資産税はいくらなのか
固定資産税の計算方法は「物件の固定資産税評価額×1.4%」になります。
この計算で固定資産税の総額を算出し、売主と買主の負担割合に応じてお互いが負担する金額を計算します。
なお、土地と家屋は別々に計算して足し合わせる必要があるため注意しましょう。
固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税納付通知書に記載されています。
負担割合を決定するための起算日により、実際に支払わなければならない金額は異なるでしょう。
納税額がわかる前に引渡しがあった場合などは、売主と買主の話し合いが重要になります。
日割り計算もできるため、事前にお互いの認識をすり合わせて契約書に記載しましょう。
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不動産を購入した際の固定資産税はいつ支払うのか
不動産の固定資産税は、一括払いであれば1回、分割払いであれば4回の納付期限があります。
納付スケジュールでは、1月1日に固定資産税が決定し、4~6月頃に固定資産税納税通知書と納付用紙が到着し、6月、9月、12月、翌年2月に1~4期の支払いを終わらせるのです。
銀行やコンビニエンスストアでの支払いのほか、口座振替やクレジットカード払いができる自治体もあります。
固定資産税の納付用紙を紛失した場合、税務署に行けば再発行は可能です。
ただし、自己都合での紛失であるため納付期限に変更はなく、延長はしてもらえません。
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まとめ
不動産を購入すると、そこから毎年固定資産税を支払う義務が生じます。
購入した年の固定資産税は売主の方と相談して負担割合を決め、売主の方に負担分を渡す形で支払うのが一般的です。
固定資産税の納付期限は4回に分けられており、納付用紙を紛失すると再発行が必要になるため注意しましょう。
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