売れにくい不動産の特徴とは?売れやすくするための対策もご紹介
国内で売買してはいけない不動産は多くありませんが、売買自体はできるものの売れにくい不動産は存在します。
一方で、売れにくい不動産であっても工夫次第で売却できるケースは多いです。
今回は、売れにくい不動産として再建築不可、テラスハウス、賃貸併用住宅とは何か、これらを売却するための対策はあるのかについてご紹介します。
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再建築不可の不動産は売れにくい
再建築不可とは、建築基準法の規定により、新しい建築や既存の建物の建て直しができない不動産の状態です。
建物が建てられるようにするには、その土地が建築基準法における接道義務を満たしている必要があります。
接道義務とは、土地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする建築基準法第43条の規定です。
このような制限がかけられている不動産を売却するためには、隣地の所有者に売却したり、逆に土地を買い取って合筆し接道義務を満たしてから売却したりといった方法が取れます。
また、再建築不可物件を専門に買い取っている業者もいるためそうした不動産会社を活用するのもおすすめです。
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売れにくい不動産のテラスハウスとは
テラスハウスとは、土地と住戸が独立した複数の建物が連なり1つの建物になっている長屋形式の不動産です。
外壁が隣戸とつながっており単独での建て替えや大規模なリフォームができないため、売却が難しい傾向にあります。
また、テラスハウスは担保価値が低く、住宅ローンの審査が通りにくいため購入を敬遠される場合が多いです。
そのためテラスハウスの買取をおこなっている不動産会社に売却するのが良いでしょう。
テラスハウス全体を所有したいと考えている隣戸の所有者に売却する、ほかの住戸を買い取ってすべて自分名義にして売却するなどの方法もあります。
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売れにくい不動産の賃貸併用住宅とは
賃貸併用住宅とは、所有者が住むための空間と、賃貸物件として貸し出すための空間が共存している建物です。
住宅の一部が他人に貸すための物件になっているため、すべてを住居として利用するためにはリフォームしなければなりません。
賃貸物件として貸し出す場合でも、入居者の方と同じ建物で暮らすのがストレスになる方もおり売れにくい傾向にあります。
マーケットそのものが小さいため、賃貸併用住宅の購入希望者を見つけるのが難しいです。
設計図や修繕履歴などをまとめ、目視で住宅の瑕疵をチェックするホームインスペクションなどを実施して安心材料を増やすと売れる可能性があります。
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まとめ
再建築不可物件やテラスハウス、賃貸併用住宅は、法律上の制限や需要の低さから売れにくい傾向にあります。
そのため、制限を何らかの形で撤廃したり、周囲の不動産とまとめて売却したりすると売れる可能性が高いです。
また、不動産を購入する際の安心材料を揃えておくと買主側も購入を前向きに考えられます。
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