不動産取得税とは?相続時に課されることはあるのかご紹介

不動産取得税とは?相続時に課されることはあるのかご紹介

不動産を購入したり贈与で受け取ったりすると、基本的に不動産取得税が課されます。
相続の際は相続税が別途課されますが、不動産取得税も課されるのか疑問に思う方も多いでしょう。
今回は、不動産取得税とは何か、相続の際に課される事例や相続時に不動産取得税の課税を避けるための対策についてご紹介します。

不動産取得税とはどのような税金か

不動産取得税とは、何らかの形で不動産の所有権を取得した際に課される税金のことです。
この税金は、不動産を取得した際に一度だけ課されるものであり、継続して支払いが発生する固定資産税などとは異なります。
不動産取得税の対象となるものは、土地や建物など動かせない不動産です。
税金を課される「取得」とは、購入、贈与、交換、新築や増築などの建築を指します。
一般的に、相続で不動産をたまたま取得した方に対しては、不動産取得税が課されません。
ただし、相続が発生した際の状況によっては、不動産取得税の課税対象となる可能性があります。

相続時に不動産取得税の課税対象となる事例

故人が生前に「自分が死んだら不動産を贈与する」と約束を結んだ場合、死亡が原因で贈与が発生することになります。
このような事例を死因贈与と呼び、贈与を受けた方は不動産取得税の課税対象です。
また、第三者がたまたま不動産を相続したのではなく、遺言書に具体的に誰が不動産を相続するのか指定してあった場合は特定遺贈となり、法定相続人以外の人が不動産を相続する場合は不動産取得税の対象となります。
さらに、生前のうちに不動産の贈与を受け、一定額までの贈与税を相続の発生まで先送りする、相続時精算課税制度を用いた場合も課税対象です。
贈与税については、相続が発生するまで先送りにできますが、不動産取得税は贈与があったタイミングで支払います。

相続時に不動産取得税を発生させないための対策

死因贈与や生前贈与の際の不動産取得税は、発生させないように対策するのが難しいです。
一方で、不動産取得税自体への軽減措置は、利用できる場合があります。
取得した不動産が自分の居住用の中古物件であり、一定の要件を満たしていれば、不動産取得税の課税標準が軽減されるのです。
また、遺言書で不動産を相続する方を指名してしまうと、不動産取得税の対象になるため、それを避ける方法もあります。
具体的にどの財産を相続するかは指定せず、財産の何割を渡すかのみ指定しておく包括遺贈であれば、不動産取得税を回避可能です。

相続時に不動産取得税を発生させないための対策

まとめ

不動産取得税は、不動産を相続以外の方法で取得した際に課される税金です。
ただし、相続が発生した際に自分が相続人であり、生前贈与ではなく相続によって不動産を取得したわけでなければ、課税対象になります。
不動産取得税には軽減措置が設けられており、特定遺贈ではなく包括遺贈であれば発生しません。
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