不動産売却でマイナンバーが必要なケースとは?理由や注意点も解説!

不動産売却でマイナンバーが必要なケースとは?理由や注意点も解説!

マイナンバー制度がすでに始まっている現在、不動産売却でも一部の状況では売主の個人番号が求められます。
しかし、マイナンバーは重要な情報であり、どのような場面でなぜ求められるのか、不安を覚えるところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却でマイナンバーが必要なケースをはじめ、背景として知っておきたい理由や開示するときの注意点も解説します。

不動産売却でマイナンバーが必要なケース

不動産売却でのマイナンバーの必要性は、売主と買主の立場で決まります。
売主が法人だったり、買主が一般の個人だったりしたときは、マイナンバーは原則として不要です。
一方、売主が個人で買主が法人もしくは不動産業を営む個人だった場合は、マイナンバーが求められます。
また、売買の金額も関係する条件のひとつで、100万円以下での売買にはマイナンバーを使いません。
しかし、不動産は相場が高く、100万円以下での売買になるケースは基本的に少ないため、マイナンバーの必要性は売主と買主の立場で決まることが多いです。

不動産売却にマイナンバーを使う理由

不動産購入をおこなった法人と不動産業を営む個人は、税務署まで不動産支払調書を提出しなくてはなりません。
この書類に売主の個人番号を記入する欄があることが、マイナンバーを求められる主な理由です。
なお、売主の個人番号を税務署が求めるのは、売却代金を誰が受け取ったのかを把握し、課税逃れを防ぐためです。
マイナンバーの開示を拒否しても不動産売却は可能ですが、その場合は代金を受け取った方の重要情報が空欄となり、税務署から課税逃れを疑われかねません。
このように相応の理由があって求められているものなので、特別な事情がなければ開示することをおすすめします。

不動産売却でマイナンバーが求められたときの注意点

買主からマイナンバーを求められたら、個人番号が必要な状況かどうか、売主側でも確認したいところです。
一般の個人同士での売買など、マイナンバーが不要な状況だった場合は、悪用されるリスクが高いため、開示しないほうが無難です。
また、マイナンバーの開示を委託業者から求められたら、なりすましに注意しましょう。
手続きを代行する委託業者が実際にいることを悪用し、なりすましによって売主の個人情報を得ようとする業者が一部見られます。

不動産売却でマイナンバーが求められたときの注意点

まとめ

マイナンバーは不動産売却に必須のものではなく、必要性は売主と買主の立場によって変わります。
売主の個人番号は、買主が税務署へと提出する不動産支払調書の作成に使われており、開示を拒否すると課税逃れを疑われかねません。
開示を求められたときの注意点としては、個人番号が必要な状況かどうかを売主側でも確認する点などが挙げられます。
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