固定資産税を滞納するとどうなる?売却できる条件や不動産の売却方法も解説
固定資産税を滞納したままの不動産を所有している場合、滞納したまま売却できるか不安になる方もいらっしゃるかと思います。
滞納した状態が続くとどうなるのか、滞納している間でも売却できるかを把握しておけば、落ち着いて対応できるようになるでしょう。
今回は、固定資産税を滞納したらどうなるのか、滞納中の売却条件および売却方法をご紹介します。
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固定資産税を滞納したらどうなる?
固定資産税を滞納した場合の主な流れは、延滞金の発生から始まり、督促状による通知と財産の差し押さえ、差し押さえた財産の公売を終えると完了です。
延滞金は納めるべき固定資産税に、自治体が決定した延滞率をかけて算出されます。
延滞金の発生後も固定資産税を滞納すると、自治体が発行した督促状または納付催告書が自宅に届きます。
差し押さえは督促状などの発行から10日以内に実施可能で、対象となるものは不動産や勤務先からの給与、有価証券など所有している財産です。
その後は財産調査および身辺調査が実施され、財産を公売にかけて得た金額が滞納分に充てられます。
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固定資産税を滞納したまま不動産を売却する条件とは
滞納分の固定資産税がある状態でも不動産の売却は可能ですが、差し押さえ前および差し押さえ後で売却に必要な条件が異なります。
不動産の差し押さえ前の売却手続きは、条件なしで可能です。
ただし、督促状などが発行されてから実際に差し押さえられるまでは約10日と短いため、売却手続きをおこなう際は迅速な行動を心がけましょう。
差し押さえ後に不動産を売却したいときは、不動産の差し押さえを解除してもらわない限り売却手続きはできません。
その差し押さえを解除してもらうために、滞納した固定資産税を支払いましょう。
場合によっては分割払いや事情説明による交渉に応じてもらえますが、延滞金の支払いなどを求められるケースがあることも覚えておきましょう。
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固定資産税の滞納分が支払えない場合の売却方法
滞納した固定資産税を支払えない場合の選択肢として、親族間売買で身内に不動産を売却し、代金から滞納分を支払う方法があります。
なお、住宅ローンを借り入れている金融機関から許可がおりない限り、親族間売買はできません。
滞納した固定資産税を支払えないときは、不動産を売却した後に賃貸借契約を結び、引き続き同じ物件で暮らす「リースバック」も有効です。
また、売却価格が住宅ローン残債を下回る場合、金融機関から許可を取り不動産を任意売却する方法も良いでしょう。
ただし、不動産の売却価格でまかなえなかったローン残債はそのまま残り、売却後に負債を抱えることになるため注意が必要です。
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まとめ
固定資産税を滞納したままでは、不動産が差し押さえられて公売にかけられる恐れがあります。
売却に必要な条件は不動産の差し押さえ前後で異なるため、把握しておくと良いでしょう。
滞納した固定資産税が支払えないときは、リースバックや任意売却の選択をおすすめします。
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