相続放棄した実家の解体費用は誰が支払う?相場や放置のデメリットをご紹介
相続の発生時、すでに住んでいる自宅がある場合は、実家を相続放棄する方もいらっしゃるかと思います。
そのまま誰も使用しない場合、建物を解体してしまいたいと考える方も多いですが、解体費用は誰が支払うのでしょうか。
今回は、相続放棄した実家の解体費用を誰が支払うのかにくわえ、費用相場や実家を放置した際のデメリットについてご紹介します。
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相続放棄した実家の解体費用は誰が支払うのか
相続放棄して、ほかに相続した方のいない実家を解体する際、解体費用を支払うのは相続放棄した相続人自身です。
故人の財産を相続放棄しても、ほかに相続する方がいない限りは、本来相続するはずであった方に管理義務が生じます。
そのため、もともと相続する予定だった方が健在なのであれば、その方が費用を支払わなければなりません。
そのほかに、相続人がいる場合に実家をその方が相続した際は、実際に相続した方が解体費用を支払います。
一方で、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産法人の弁護士が指名した相続人が負担しなければなりません。
なお、解体費用の相場は、建物の構造によって異なりますが、1坪あたり木造住宅なら3~5万円、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造なら6~8万円ほどかかります。
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相続放棄した実家を放置した場合のデメリット
誰も相続せず、放棄された実家をそのまま解体せず放置しておくと、近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。
人が住んでいない家は老朽化が進み、草木も伸び放題になってしまうケースがほとんどです。
そのため庭の草木が隣地に越境したり、害虫などの温床になったりすることで、近隣住民の方の不利益になります。
また、老朽化が進んだ住宅は景観が悪いうえ、倒壊する可能性があり危険です。
こうした状況の改善を求めて、相続放棄した方のもとにクレームが寄せられる可能性があります。
さらに、誰も住んでおらず管理にも来ない家は、不法投棄のターゲットになりやすいです。
一度敷地内にゴミを捨てられると、連鎖的にゴミを捨てられるようになるため、早めに対処しなければなりません。
敷地内に捨てられたゴミは、捨てた方がわからない限り、管理義務がある方が処分する必要があります。
ほかにも、近隣の景観を著しく損ね、付近の住民の迷惑になりかねない空き家は、特定空家として行政処分の対象になる可能性が高いです。
最終的に、解体費用を強制的に徴収される場合もあるため、そうなる前に土地や建物を処分する必要があります。
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まとめ
実家の解体費用は、原則としてその実家を相続した方が支払います。
相続人が全員相続放棄した場合は、相続財産法人が解体費用を支払う方を指名するため、従わなければなりません。
実家を解体せずに放置しておくと、近隣トラブルの原因になるほか、行政処分を受ける可能性もあります。
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