所有者が入院中でも不動産の売却はできる?売却方法についても解説
不動産の売却を考えているものの、所有者が何らかの事情で入院中で悩んでいる方は少なくありません。
そのような際は、「所有者が入院している間は売却できないのでは?」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、不動産の売却方法について所有者である自分が入院している場合、所有者の親が入院している場合、所有者が認知症の場合に分けて解説します。
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所有者である自分が入院している場合
原則として、不動産売却の際は買主と売主の両者が立ち合い、双方が売買契約に合意することで契約が成り立ちます。
また、不動産業者に売買の仲介を依頼する場合であっても、買主が見つかって契約を結ぶ際には売主が立ち会う必要があります。
しかし、不動産売買契約を結ぶ「場所」が決まっているわけではありません。
つまり、不動産の所有者である自分が入院中の場合は、不動産会社の担当者や買主に病院まで足を運んでもらうことで、売買契約を結ぶことは可能です。
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所有者の親が入院中で不動産売却をする方法
不動産の所有者である親が入院している場合は、「子どもが代理人として不動産売却をおこなう」方法が考えられます。
代理人が不動産売却手続きを進める際には、委任状や印鑑証明書、代理人の身分証明書や実印が必要です。
また、「名義を子どもに変更したのち不動産を売却する」方法も挙げられるでしょう。
名義を子どもに変更する方法としては、親の不動産を子どもが買い取る方法や、無償で譲り受ける方法があります。
ただし、後者の場合は贈与税が発生するため注意しましょう。
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所有者が認知症の場合に売却する方法とは?
もし不動産所有者が認知症などで判断能力が不十分である場合は、「成年後見制度」を活用することで売却が可能です。
通常は所有者や委任状を持っている代理人しか売却はできませんが、この場合は家庭裁判所が成年後見人を選定し、契約の権限を与えます。
成年後見人になるために必要な資格などはなく、家族や親族はもちろん、弁護士や司法書士などの第三者も成年後見人になることができます。
ただし、申立人が自動的に成年後見人になれるわけではなく、裁判所が適切であると判断する必要がある点に注意しましょう。
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まとめ
不動産の所有者が自分で入院している場合は、不動産仲介人や買主に病院まで足を運んでもらうことで不動産売却は可能です。
所有者が親で入院している場合には、子どもが代理人として売却をおこなう方法や名義を子どもに変更してから売却する方法があります。
所有者が認知症の場合には、成年後見制度を活用することで売却可能ですが、成年後見人に選ばれるためには家庭裁判所に適切と判断される必要があります。
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