不動産売却時に必要な「権利証」を紛失した!代替措置や注意点を解説

不動産売却時に必要な「権利証」を紛失した!代替措置や注意点を解説

不動産の売却を検討する際に、「権利証が見つからない!」と慌てふためく方もいらっしゃるのではないでしょうか。
またその際、「権利証見つからない場合は売却はあきらめるしかないだろうか」と悩んでしまう方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、そもそも権利証とは何か、紛失した場合の売却方法、紛失した際の注意点について解説します。

権利証とは?

「権利証」とは、実は俗称であって正式名称は「登記済証」といい、不動産の所有者のみがもっている重要書類です。
不動産の購入時や相続による名義人変更手続きの際に登記の申請が必要となり、登記完了後に発行されるのがこの権利証です。
不動産の売買時にはこの権利証が必要となり、「所有者が誰かを確認する」「譲渡時に移転登記が必要なため」という目的があります。
前述したように権利証は俗称のため、書類に「権利証」とは記載されていない場合もあるため探す際には注意してみてください。

紛失した際の売却方法について

原則として、権利証を紛失した場合再発行はできませんが、代替措置で不動産を売却することは可能です。
不動産売却時に権利証を紛失して提示できない場合は、「事前通知制度」を活用することができます。
これは、登記申請後に登記所が売主に対して「登記申請をおこなったことを証明する」書類を郵送で通知する制度です。
郵送を受け取ったあと、2週間以内に提出することで登記が完了となりますが、万が一書類の不備や2週間以内の申し出がなかった場合は登記が却下されてしまうため注意しましょう。
もし、手続きが難しい方や、公証役場まで足を運ぶのが難しい方は司法書士へ相談することがおすすめです。

権利証を紛失した際の注意点

前述したように、権利証を紛失した場合でも代替措置を実行することで不動産の売買契約は可能です。
しかし、決済日間近で権利書の紛失が発覚した場合は、事前通知制度を活用する対処方法は使えず、司法書士に依頼する場合でも間に合わないことが考えられます。
そのため、不動産の売却で必要なで書類は、ギリギリではなくできるだけ早めに準備しておくことを心がけることが重要です。
権利証を紛失した場合は、紛失が分かったタイミングですぐに仲介をしている不動産会社へ相談すると良いでしょう。

権利証とは?

まとめ

不動産の権利証とは、正式名称は登記済証といい、不動産の所有者のみがもっている重要書類のことを指します。
権利証を紛失した場合再発行はできませんが、事前通知制度を活用したり司法書士に相談することで不動産の売却はできます。
しかし、決済日間近で紛失が発覚した場合は間に合わない可能性が高いため、できるだけ早めに必要書類を準備することが大切です。
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