不動産売却における譲渡所得の計算方法は?取得費に含まれるものも解説
不動産を売却する際、どれくらいの税金を支払わなければならないか、皆さんは気になりませんか。
支払う税金の額は、得られる利益(譲渡所得)によって変動します。
そこで今回は、支払わなければならない税金に備えるためにも、譲渡所得の計算方法をご紹介します。
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譲渡所得の計算方法
土地や建物といった不動産を売却し、利益を得た場合、それは譲渡所得として扱われます。
譲渡所得の算出方法は下記の計算式が用いられます。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
取得費は、購入代金や購入にかかった手数料、建築代金のような土地や建物を取得するにあたって支払った金額と購入後にかかった改良費などを合わせた金額が該当します。
建物の取得費においては、減価償却費相当の額を差し引いたうえで計算されます。
譲渡費用においては、不動産売却に際してかかった費用が計算の対象です。
実際に税金を算出する際は、これらによって算出された譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率がかけられます。
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取得費に含まれる項目
主に、土地・建物の購入にかかった費用、購入にあたってかかったその他の費用が取得費に含まれます。
土地や建物の購入費用はわかりやすいと思いますので、その他の費用にはどのようなものが含まれるかをご紹介します。
●仲介手数料
●リフォーム費用
不動産を購入した際に、不動産会社への仲介手数料は取得費に含まれます。
どれくらい支払ったかを残しておくためにも領収書は捨てずに保管しておくと良いでしょう。
また、建物の資産価値をあげるためのリフォーム費用や改良費用についても取得費に含まれます。
取得費に加算される費用は、リフォーム費用から減価償却費が控除された金額です。
購入時にかかった登録免許税や登記のための司法書士への報酬なども含まれます。
とりあげたものの他にどのようなものが取得費に含まれるのかは国税庁の公式ホームページをご覧ください。
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譲渡費用に含まれる項目
先述の通り、譲渡費用には不動産売却にあたって、かかった費用が含まれます。
取得費と同じように、不動産会社に支払う仲介手数料や登記費用などが譲渡費用にあたる主な項目です。
その他には、測量費や解体費用、また広告費用なども譲渡費用に含まれます。
測量費とは簡単にいうと土地の測量にかかる費用で、所有している土地の面積や形状によって費用は異なるでしょう。
解体費用は建物の大きさはもちろんですが構造によっても異なり、広告費用は不動産会社に販売活動を依頼した際に発生します。
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まとめ
譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算されます。
取得費や譲渡費用には購入時、売却時にかかる仲介手数料や登記費用のほかにもさまざまな費用が含まれます。
不動産売却によってかかる可能性のある税金を事前に把握するためにも、譲渡費用の計算は重要です。
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