不動産売却時に火災保険を解約するタイミングは?手続きについてもご紹介!
家を売却する際、加入している火災保険はどのタイミングで解約を進めるものなのかと、疑問を持つ方もいらっしゃるかと思います。
また、解約手続きの方法や未経過分の保険料は戻ってくるのかなど、気になることは多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、不動産売却時の火災保険の解約手続きについて焦点を当て、ご紹介いたします。
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不動産売却時の火災保険解約手続きの流れ
火災保険を解約する際は、加入している保険会社へ解約の旨を伝える必要があります。
その後、電話で保険会社へ連絡し、解約のための書類が保険会社から郵送されます。
そして、売買契約が成立したからといって、すぐに火災保険を解約してしまうと、思わぬトラブルがあった場合は自己負担となってしまうことも。
そのため、不測の事態に備えるためにも、火災保険を解約するタイミングには注意が必要です。
なお、物件を引き渡し後に解約日を確定し、書類を返送するのを忘れないようにしましょう。
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解約時に未経過分の火災保険料は返金される?
まとまった期間の火災保険料を家の購入時に払っていた場合、途中で売却をした際には残りの期間のお金は返ってくるのか不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
適切な手続きを進めることで未経過分の保険料は返金してもらうことができますのでご安心ください。
どのくらいのお金が返ってくるのかは下記の計算式で算出されます。
支払った保険料 × 払戻率(未経過料率)=解約返戻金
払戻率は会社によって異なるため、ご自身が加入している保険会社へ問い合わせてみると良いでしょう。
ただし、解約返戻金を受け取るためには、火災保険の長期一括契約を結んでいることや契約期間が1か月以上残っている場合に限られます。
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不動産売却前の修繕に利用したい火災保険
火災保険によっては不動産の修繕に利用可能なケースがあります。
自然災害による建物の被害は火災保険の補償を利用することができます。
具体的には火災や落雷、水漏れといった被害が挙げられますが、保険会社による審査を通して認められれば受け取り可能です。
火災保険を解約後、不動産を引き渡す際に修繕が必要な箇所が見つかった場合は売主負担となるため、注意が必要です。
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まとめ
不動産売却の際に加入していた火災保険を解約するタイミングには注意が必要です。
解約のタイミングを誤ってしまうと、修繕が必要になってしまった場合などに大きな負担がかかることもあります。
長期一括契約をしていて、契約期間が1か月以上残っている場合は保険料の返金を受け取れますので、ご自身の加入している保険会社に問い合わせましょう。
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