不動産売却における「媒介契約」とは?それぞれのメリットをご紹介
不動産売却をおこなう前に不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動をしてもらうのが一般的です。
しかし、3種類ある契約形態のなかで、どれが良いのか分からず悩んでいる方も少なくないでしょう。
そこで今回は、媒介契約の概要とメリットにくわえて、注意点についてもご紹介いたしますので、ぜひご参考になさってください。
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不動産売却における「媒介契約」とは
媒介契約とは、売主が不動産会社に売却活動を委託するために結ぶ契約で、不動産会社は不動産売却の仲介をおこなう権利と義務を得ます。
一般媒介契約では、複数の不動産会社に仲介を依頼でき、自身で買主を見つけた場合は不動産会社を仲介する必要はないです。
専任媒介契約は、一つの不動産会社にのみ仲介を依頼し、契約期間は最長3か月となっています。
専属専任媒介契約は、3種類になかで最も規制が厳しい契約形態ですが、レインズの登録が義務で不動産の認知度が高まります。
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3種類の媒介契約のメリット
まず一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社に依頼でき、買い手の幅が広がる点がメリットです。
また、レインズへの登録も義務ではないため、不特定多数に不動産を売却している事実を知られることはないでしょう。
次に専任媒介契約では、一社のみに依頼することで、定期的な報告を受けられ、販売活動の進捗を把握しやすくなります。
くわえて、専属専任媒介契約とは違い、自ら買主を見つけることが可能で、制限が厳しすぎない点もポイントです。
そして専属専任媒介契約は、一社にのみ依頼できないため売却活動に積極的になり、レインズへの登録も5日以内と定められています。
なお、それぞれにデメリットも生じますので、不動産会社にしっかり相談したうで、契約形態を決めるのがおすすめです。
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3種類の媒介契約の注意点
一般媒介契約は複数の不動産会社へ依頼できるのが特徴ですが、必ずしも複数の不動産会社に依頼するのが良いというわけではありません。
依頼した不動産会社の分だけ連絡を取り合う必要があり、メールや電話など手間がかかることがほとんどなので注意しましょう。
また、複数の不動産会社へ依頼すると、内見がバッティングしたり、同タイミングで買主が見つかたりする可能性もあります。
このような面倒を防ぐためにも、なるべく専任媒介契約、または専属専任媒介契約を締結するのがおすすめです。
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まとめ
媒介契約とは、売主が不動産会社に売却活動を委託するために結ぶ契約で、契約形態は3種類あります。
一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼でき、専任媒介契約で定期的な報告を受けられ、専属専任媒介契約は一社にのみ依頼できます。
3種類の媒介契約には、それぞれメリットとデメリットが生じるため、契約を締結する際は慎重に選びましょう。
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